Top > お得な助成制度 > 住宅耐震診断・耐震改修助成制度

阪神淡路大地震では、地震による直接的な被害で失われた命より、倒れた家屋により火災が発生し、倒れた家屋によって道路がふさがれ、消防車や救急車の移動が阻まれ、被害が大きく拡大しました。耐震診断および耐震改修助成は、今後起こるであろうといわれている大規模地震が発生したときに、被害を少なくし、人命を守ることを目的として、県や市町村が住民の耐震補強工事を推進するために行う助成金制度です。家が倒れれば住民の命が危険にさらされ、倒れ方次第では隣接した住民・住宅への被害、隣接した道路をふさぐなど被害の拡大が予想されます。家族の命、周囲の防災も意識し、自治体の助成制度を賢く使って耐震補強工事をしましょう。



  1. お住まいの自治体に助成制度の有無、内容について確認しましょう。
    自治体一覧はこちらから

  2. 建築防災協会の我が家の耐震診断をやってみましょう。
    http://www.kenchiku-bosai.or.jp/wagayare/taisin_flash.html

  3. 耐震診断のできる建築士、工務店に相談してみましょう。

自治体により、制度の内容・申請方法などさまざまです。一般的な条件・内容を紹介するので、詳しい内容は各自治体にお問い合わせ下さい。

  • 申請できる方
    1. その自治体の住民であること。
    2. その建物の所有者であること。

  • 申請できる建物
    1. 昭和56年以前に着工された住宅(この年に大きく住宅の耐震基準が変わりました)

  • 診断条件
    1. 建築士事務所登録をしている建築士事務所に所属する、1級建築士、2級建築士、木造建築士のいずれかの資格を持つものが診断を行うこと。※市の認定する耐震診断士を条件にしている自治体もあります。
    2. (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく、木造耐震診断を行うこと。

  • 助成額
    1. 耐震診断費用の○分の1以内、かつ○万円まで

自治体により、制度の内容・申請方法などさまざまです。一般的な条件・内容を紹介するので、詳しい内容は各自治体にお問い合わせ下さい。※06年12月現在で、耐震補強工事助成を行っている埼玉県内の自治体は10市町のみです。

  • 申請できる方
    1. その自治体の住民であること。
    2. その建物の所有者であること。

  • 申請できる建物
    1. 昭和56年以前に着工された住宅(この年に大きく住宅の耐震基準が変わりました)
    2. 市の要項による耐震診断を受けその結果から耐震改修が必要とされるもの

  • 補助条件
    1. 市の要項に規定する耐震診断に基づいて補強設計をおこなうこと。
    2. 市内に事業所があり、現在営業している建設業者で改修工事をおこなうこと。

  • 助成額
    1. 耐震診断費用の○分の1以内、かつ○○万円まで

ホームドクターなび

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