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国の住宅の耐震化率を引き上げる政策として、06年度税制改正で『耐震リフォーム減税』(正式名称=住宅に係る耐震改修促進税制)が創設されました。内容は下記に記載してあるとおり、「所得税の控除」「固定資産税の減税」をうけることができますが、「所得税の控除」をほとんどの自治体でうけられないという矛盾もあります。「減税」制度のため、担当窓口は「納税課」であったり「住宅課」であったりさまざまなので、自治体にお問い合わせ下さい。

住宅の耐震リフォーム工事を行うと、工事費の一部が所得税から控除されます。

  • 申請条件
    1. 昭和56年以前に建てられた木造住宅であること
    2. 耐震改修を行う住宅がその自治体の耐震改修計画の区域内になること
      ※自治体の耐震改修計画とは、簡単にいうと自治体独自の耐震改修助成制度をうけられる建物であること 。
    3. 自治体が「住宅耐震改修証明書」を発行できること。
      ※自治体の耐震改修助成制度があっても、証明書を発行してくれなければ減税制度は利用できません。

  • 減税内容

    工事費の10%、限度額20万円までが所得税から控除されます。
    例えば300万円の耐震改修なら、控除額は20万円。


  • 申請期限

    平成20年12月31日まで


工事費が30万円以上の耐震リフォーム工事を行った場合ときに固定資産税が軽減されます。

  • 申請条件
    1. 昭和56年以前に建てられた木造住宅であること
    2. 30万円以上の耐震改修リフォームを行うこと。

  • 減税内容

    耐震リフォームを行った住宅120平方メートル部分の固定資産税を2分の1に減税します。この「固定資産減税」リフォームを行う時期により減税期間が変わります。下記の通り、早めに耐震リフォーム工事を行う方が減税額は多くなることになります。

    【期限と減税期間】

    1. 平成18から21年にリフォームした場合は当初3年間
    2. 平成22から24年にリフォームした場合は当初2年間
    3. 平成25から27年にリフォームした場合は1年間

ホームドクターなび

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