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情報誌「住まいのネットワーク」
瑕疵担保履行法資力確保措置の届け出義務始まる
昨年10月に施行された住宅瑕疵担保履行法では住宅供給者に対し、保険を利用した場合それ以降半年の基準日ごとに県知事へ住宅瑕疵担保の資力確保状況を届ける義務が発生する。施行後最初の基準日が3月31日となっており、この半年間に住宅を引き渡した仲間は4月21日までに届出をしなければならない。届出をおこたった場合、罰則もあるため、必ず手続きを行ってほしい。届出制度についても住宅版エコポイント学習会の中で説明する予定だ。
(住まいのネットワーク53号はことらから)
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